2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○串田委員 刑務官というのは、何年か勤めることによってスキルも高まっていくでしょうし、そういったようなことも含めますと、今回の逃走犯が出てしまったということも踏まえますと、長く勤めていただいてやはりスキルも高めていただきたいというようなこともあるんですが、今四三%ですか、たった三年間ですよね、どうしてこんなに離職するのかということの分析はされているんでしょうか。
○串田委員 刑務官というのは、何年か勤めることによってスキルも高まっていくでしょうし、そういったようなことも含めますと、今回の逃走犯が出てしまったということも踏まえますと、長く勤めていただいてやはりスキルも高めていただきたいというようなこともあるんですが、今四三%ですか、たった三年間ですよね、どうしてこんなに離職するのかということの分析はされているんでしょうか。
その一方で、逃走犯の方は当然同意がなくても入れるわけですので、それは一つ大変だなと思っております。 逆を申し上げますと、このように、何も所有者不明土地、所有権や利用権を設定すればいいというだけではなくて、そういうときの立会いの問題であるとか、そういう大きなところじゃないところで意外と隘路というのが出てくるのかなと思っています。
○有田芳生君 じゃ、一般論としてお聞きをしますけれども、今、最後の逃走犯である高橋克也被告についての裁判員裁判が続いております。四月には一審が終わりますけれども、予測される控訴も含めて、二審あるいは最高裁ということを含めますと、これまでのほかの逮捕された信者たち、サリン運搬役、送迎役ですから、ほかの信者たちは無期懲役という判決が下っております。
○小川国務大臣 確かに、この事件、付近の方に与えた不安、恐怖は大変大きなものがあると思いますし、また、委員が御指摘されるように、逃走犯が市民に殺傷など新たな重大な犯罪を犯したらということを考えますと、本当に背筋が凍るような事件でございました。その分、本当に近隣の方に与えた不安、恐怖は大きいし、刑務所の反省すべき点が非常に重大であるというふうに認識しました。
○矢野分科員 そういう病気の拘置者といいますか被告とか、そういった方の人道上の配慮はもちろん大切だと私も思いますが、例えばきょう、今まさに、広島高裁でしたか、例の光市の母子殺害事件の差し戻し審の判決、主文後回しということで今理由を朗読されている最中だと思いますけれども、こういった逃走犯がもし逃走中にそれこそ殺人事件でも起こした場合、一体だれが責任をとるのかということを私は訴えたいと思います。
また、破産法は純粋な民事手続ですから、逃走犯を捕まえたり、怪しい場所を捜索して現金や帳簿類を押さえたりすることはできないわけです。 そこで、立法的に解決する方法としましては、現在のオウム真理教、任意団体のオウム真理教ですが、これを破産した破産者オウム真理教と同一とみなすと。
そして、先ほども出ましたが地下鉄サリン事件等で特別手配された重要な逃走犯等もまだ数名逮捕されるに至っておりません。 そういったような事情などにかんがみまして、私どもといたしましては、オウム真理教について現在なおいわゆる将来の危険性があるというふうに判断いたしております。
どうして逃走犯がこれを入手したであろうかという推定はまだつかないのですか。